レンタル規約
第1条(基本事項)
(1)お客様は、本レンタル規約を承認の上、株式会社 VESSEL Corporation (以下 「当社」 という)にVESSEL RENTAL SERVICE(以下「レンタル」という)の利用申込みをして頂きます。お客様からのレンタル商品(以下「商品」という)についての、お申込み内容を当社が適切と認めたとき、当社とのレンタル契約が成立します。
(2)お客様は、当社の商品を賃貸として受けられるものとします。
(3)当社の手続きによりお申込みをお断りする場合、異議申立ては出来ないものとします。
(4)商品の配送及び回収は、原則として当社の負担にて行うものとします。
第2条(レンタル期間)
(1)商品のレンタル期間(以下「期間」という)の定義は、原則3年間ではあるが、開始日が当月の1日以外となった場合は、当月末日迄の利用日数を、翌月からの3年間に加算するものとします。
(2)期間の開始日は、お客様が商品を受領した日とします。
(3)お客様のご要望により、第2条第1項で規定した期間が満了した後、お客様のご要望がある場合は、その後の期間を1年間延長出来るものとします。
第3条(申込方法)
(1)お客様のレンタルのお申込みは、当社規定のレンタル申込書(以下「申込書」という)に必要事項をご記入の上、押印し当社へ申込みをして頂きます。
(2)当社で申込書を受領した後、お客様は商品の種類及び数量の変更は出来ないものとします。
(3)当社で申込書を受領した後より、商品を発送する間のキャンセルは、基本レンタル月額の12ヶ月分をキャンセル料として申し受けます。
第4条(レンタル料金)
(1)当社で定める商品のレンタル料金は、商品毎に月額にて定めるものとし、合計を基本レンタル月額とします。
(2)お客様のレンタルの利用日数が、1ヶ月に満たない場合のレンタル料金は、利用日数を日割にて算出します。
(3)お客様が期間に支払うレンタル料金の総額を、基本レンタル総額とします。
第5条(保障制度)
(1)当社で定める保障制度とは、お客様が商品の破損、滅失等をした場合に、有料にて商品を保障することをいいます。
(2)保障制度の加入は任意とし、レンタルのお申込の際に加入申込みをして頂きます。
(3)保障制度の加入料金は、基本レンタル総額の3.5%とします。
(4)保障制度の有効期限は、第2条第1項で規定したレンタル期間とし、第2条第3項で規定した期間は、該当しないものとします。
(5)お客様が保障制度を利用する際は、専用申込書に必要事項をご記入の上、申込みをして頂きます。
(6)当社が保障制度で保障する数量は、商品の総数量ではなく、商品の種類毎に数量の10%を上限とし、小数点の端数は切捨てとします。
(7)保障制度に関して、新規コースの開設により従前の第5条第3項に規定した加入料金及び第5条第6項に規定した保障する数量を、表②のAコースとするものとし、B・Cの新規コースを開設するものとします。
(8)保障制度で保障する数量は、表②のコース及び保障比率より選択できるものとし、加入料金は基本レンタル総額に、表②の料率をかけた料金とします。
(9)保障制度の利用申込みは、期間の開始日より2週間経過した後より利用できるものとします。
(10)お客様が保障制度を利用する場合、保障する総数の10%を超える数量に関しては開始日より1年以内に使用する
ものとし、開始日より1年経過後に保障する数量が10%を超える場合はお客様へ一括納品するものとします。但し、10%以内の数量は第5条第4項に規定した期間の中で使用できるものとします。
(11)保障制度の利用回数は、第5条第6項及び第8項で規定した数量が10枚未満となる場合は1回とし、10枚以上となる場合は2回迄受付けるものとします。
(12)保障制度の利用後の対象商品は、当社への返却の義務はないものとします。但し、お客様のご要望により受付けるものとします。
表②
コース及び保障比率 | Aコース(~10%) | Bコース(~50%) | Cコース(~100%) |
保障制度申込料金料率 | 3.5% | 12% | 20% |
第6条(交換制度)
・当社の定める交換制度は、商品の総数量の20%迄を、お客様は無償で商品を交換することが出来ます。20%を超える商品の交換をお客様がご希望の場合は、当社へ有料にて加入をして頂き、商品の交換を出来るものとします。
(2)有料での交換制度の加入は任意とし、レンタルのお申込の際に加入お申込みをして頂きます。
(3)有料での交換制度の加入料金は、基本レンタル総額に、表①の料率をかけた料金とします。
(4)お客様が交換制度を利用出来る回数は、20%迄の無料での交換は1回とし、20%を超える交換制度へ加入されている場合の交換については、追加で1回の交換を可能とします。
(5)お客様が交換制度を利用できる期間は、第2条第1項に規定した開始日が1日の場合は、開始日より12ヶ月経過した後、経過した翌月の1日より12ヶ月間を利用可能とし、第2条第1項に規定した開始日が1日以外の場合、開始日の翌月より12ヶ月経過した後、経過した翌月の1日より12ヶ月間を利用可能とします。
(6)お客様が交換制度のお申込みをする際は、お客様より専用申込書に必要事項をご記入のうえ、押印し当社へ申込みをして頂きます。
(7)お客様の交換制度の利用により、当社へ返却された商品のレンタル契約は、契約終了となります。
(8)お客様の交換制度の利用により、お客様へ納品された商品の期間は、交換制度の利用により、当社へ返却された商品の期間の残存分とします。
(9)お客様の交換制度の利用により、当社へ返却された商品のレンタル料金は、交換制度の利用により納品された商品を、お客様が受領した日より発生しないものとします。
(10)お客様の交換制度の利用後のレンタル料金は、交換制度の利用により、お客様へ納品された商品の月額レンタル料金となり、お客様が受領した日より発生するものとします。
(11)お客様の商品の交換に伴う、返却運賃及び発送運賃は、当社の負担とし、梱包資材等の費用はお客様の負担とします。
(12)交換を目的としない行為(破損、滅失等)への転用は禁止とします。
(13)お客様の交換制度の利用により、お客様へ納品された商品へは、第5条に規定した保障制度は適用しないものとするが、お客様のご要望により交換制度の利用後に納品された商品へ、追加で保障制度へ加入できるものとします。
(14)第6条第1項に規定した追加で保障制度へ加入する加入料金は、交換制度の利用後に納品された商品の基本レンタル総額に、表②の料率をかけた料金とします。
(15)第6条第1項に規定した追加で加入した保障制度の利用申込み及び数量は、第5条第9項及び第10項に規定した期間の開始日ではなく、交換制度の利用によりお客様へ納品された日とするものとします。
(16)交換制度で、お客様が期間の開始日より12ヶ月間の中で商品の交換を可能とするシステムを、フレックス交換システム(以下「フレックス交換」という)とし、開始日が1日以外の場合は、当月末迄の利用日数を翌月からの12ヶ月間に加算した期間でのみ交換を受付けるものとします。
(17)お客様が前項で規定した期間で、商品の交換可能な回数は最大で3回迄とし、申込時に交換回数を定めるものとします。
(18)前項で定めた交換回数は、期間の開始日以降の変更は受付けないものとします。
(19)お客様がフレックス交換をご利用される場合は、第6条第1項に規定した無償での交換制度との併用は出来ないものとします。
(20)お客様がフレックス交換でレンタル契約する場合のレンタル料金は、第4条第1項で規定したレンタル料金を基準に別途定めるものとします。
(21)お客様がフレックス交換での商品の交換申込は、納品希望日の2ヶ月前迄に交換申込するものとします。
(22)お客様のフレックス交換の利用に限り、期間での商品の返却は必要としないものとします。
(23)お客様がフレックス交換にて利用する期間で、第16条第16項を超えた期間に生じるレンタル料金は、第16条第16項の期間に生じたレンタル料金に順ずるものとします。
(24)お客様が交換制度を利用する場合の商品の種類数は、申込書に記入された種類数を上限とします。
基本レンタル総額 (第2 条第1 項に規定した期間) |
コース及び交換比率 | |||
Aコース (~ 40%) |
Bコース (~ 60%) |
Cコース (~ 80%) |
Dコース (~ 100%) |
|
~ 50 万 | 1.8% | 2.0% | 2.2% | 2.4% |
51 万~ 100 万 | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.2% |
101 万~ 200 万 | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
201 万~ 300 万 | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% |
301 万~ 400 万 | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% |
401 万~ 500 万 | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% |
501 万~ | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.0% |
第7条(支払方法)
(1)商品のレンタル料金は、第4条第1項に規定した、基本レンタル月額に消費税を加算した金額を、毎月ご請求するものとします。
(2)お支払方法は、当社指定の口座へのお振込みとします。
(3)保障制度及び有料による交換制度の加入料金は、初回レンタル料金と同時にご請求するものとします。
第8条(期間満了)
(1)期間満了は、第2条第1項及び第3項に順ずるものとし、期間満了する日を満了日とします。
(2)期間満了の通知は、当社より第8条第1項に規定した満了日の3ヶ月前までに、書面にて通知するものとします。
第9条(期間満了後の選択)
(1)お客様は、個別のレンタル申込みにより申込まれた複数の商品毎に、第2条第1項で規定した期間満了後に、商品の期間の延長、商品の購入、商品の返却より選択できるものとします。
(2)お客様は、個別のレンタル申込みにより申込まれた複数の商品毎に、第2条第3項で規定した期間満了後には、商品の購入、商品の返却より選択できるものとします。
(3)お客様が期間満了後の選択をする際は、当社の指定する書面にて、期間満了日の2ヶ月前迄に、当社へお申込みをして頂きます。
(4)お客様が、第9条第1項に規定した、商品の購入を選択した場合の購入代金は、商品毎に定められた月額レンタル料の80%を代金として支払うものとし、第9条第2項に規定した、商品の購入を選択した場合の購入代金は、商品毎に定められた月額レンタル料の3%を代金として支払うものとします。
第10条(商品の返却期限)
(1)第8条第1項及び第2項に規定した、期間満了による商品の返却期限は、期間満了に伴う満了日より、7日以内に当社へ返却をするものとします。
(2)第6条の交換制度の利用により返却される商品の返却期限は、交換制度の利用により納品された商品を、お客様が受領した日より7日以内に当社へ返却をするものとします。
第11条(遅延損害金)
(1)第10条第1項に規定した、期間満了によりお客様が商品の返却を遅延した場合は、返却された商品のレンタル料金に相当する遅延損害金を、満了日の翌日より遅延した日数を日割にて申し受けます。
(2)第10条第2項に規定した、交換制度の利用によりお客様が商品の返却を遅延した場合は、返却された商品のレンタル料金に相当する遅延損害金を、交換制度の利用により商品を、お客様が受領した日より、8日以降遅延した日数を日割にて申し受けます。
第12条(商品の損害金)
(1)期間満了及び交換制度の利用により、当社へ返却された商品が、破損、汚損(当社の想定する、通常の使用による損耗、減耗は除く)等が確認された場合、お客様は下記の条項に順ずる損害金を支払うものとします。
(2)期間満了時の損害金は、第9条第4項に規定した購入代金に相当する金額を、一括にて支払うものとします。
(3)交換制度の利用時の損害金は、交換制度の利用により、当社へ返却された商品の、個別の基本レンタル月額の6ヶ月分に相当する金額を商品の損害金として、一括にて支払うものとします。
(4)お客様は、第5条の保障制度に加入し、第5条第1項、第4項及び第6項に順ずる場合、損害金は発生しないものとします。
第13条(商品の保全)
(1)当社は、商品の保管状況の点検、又は報告をお客様に求めることができるものとします。
(2)お客様は、商品を第三者に譲渡、転貸、質入れ又は担保権の設定等をすることはできないものとします。
(3)お客様は、当社の承諾なく商品に他の商品を付着(付合物)、改造、又は性能等の変更はできないものとします。
(4)お客様へ商品を納入した後に発生した商品の損害については、当社は責任を負わないものとします。
(5)お客様は、交換制度の利用による商品の返却、もしくは期間満了に伴う商品の返却をする場合は、お客様にて洗浄、乾燥をおこなっていただきます。
(6)当社は、お客様の商品のお申込みに基づき、商品を正常な状態で貸し出す義務を負うものとします。
第14条(レンタル契約の解除)
(1)お客様が、本レンタル規約に違反した場合、又当社は債権保全上の為に必要と認められる場合、当社は通知、催告なしで商品の回収、又は当社が返還の請求を行いレンタル契約の解除ができるものとします。
(2)お客様が、レンタル期間中にレンタル契約を解除する必要が生じた場合は、書面にて当社へ通知するものとします。
(3)レンタル契約の解約日は、お客様より当社へ商品が到着した日とします。
第15条(契約解除の違約金)
(1)お客様の都合により、第2条第1項に規定したレンタル期間内で契約解除となる場合の違約金は、第2条第2項に規定した開始日が1日の場合は、経過月が当月より12ヵ月未満、又開始日が1日以外の場合は、経過月が翌月より12ヶ月未満の場合は、基本レンタル月額の12ヶ月分を一括にて支払うものとします。
(2)お客様の都合により、第15条第1項で規定した期間を経過した後、契約解除となる場合の違約金は、基本レンタル月額の6ヶ月分を一括にて支払うものとします。
第16条(管轄裁判所)
本レンタル規約に基づくレンタル契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第17条(協議事項)
本レンタル規約に定めのない事項が生じた場合及び、本レンタル規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社とお客様の間で協議し解決するものとします。
第18条(個人情報の取扱い)
(1)当社は、お客様の個人情報について、お客様と当社間でのレンタル契約の締結ならびにレンタル契約後の当社の権利の保存、管理、変更および権利行使、当社の提供するレンタルの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範囲内で利用する。但し、以下の事例に該当する場合は開示することがあります。
(2)法令に基づく特例の規定、裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合。
(3)お客様の生命、財産を損なうおそれがあり、お客様の同意が得ることができない場合。
(4)法令や本レンタル規約、注意事項に反する行動から、当社の権利、財産またはサービスを保護する必要があり、お客様の同意を得ることができない場合。
第19条(反社会的勢力の排除)
(1)当社及びお客様は、それぞれの相手方に対し次の各号の事項を確約します。
(2)自らが、暴力団(その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体をいう。以下同じ)、暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう)、 総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
(3)法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと。
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当社商品の利用をするものでないこと。
(5)自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
A.相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。
B.偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。